「技能実習」制度とは、日本の企業が開発途上地域からの実習生を受け入れ、日本企業で培われた技能や知識を習得させ、実習生がこれらを母国に持ち帰ることによって、開発途上地域の経済発展に寄与する民間ベースの人材育成を通じた国際貢献の仕組みをいいます。

「技能実習」制度は、日本の産業分野における人手不足の解消をすることが本来の制度目的ではないことがその特徴です。

ここでは、「技能実習生」の受入れについて、どのような場合に受け入れることができる?、どうやって受入手続きを進める?、といった疑問にお答えします。

【このページの要点】

  • 技能実習生受入れの方式は2つ。
    団体監理型と企業単独型。
  • 技能実習生の実習期間は、1号1年、2号2年、3号2年の合計5年間。
  • 技能実習生受入れの流れ(団体監理型の場合)
  • 技能実習ビザ申請に必要な書類

「技能実習」制度とは、経済発展のための産業振興の担い手の育成を目指す開発途上国のニーズに応えるため、一定期間日本の企業が当該地域の人材を技能実習生として受け入れ、当該企業の技術や技能などを技能実習生に習得させることによって、帰国した技能実習生を通じて技能等の開発途上国への移転を実現する民間ベースの国際協力の仕組みをいいます。

制度の利用にあたっては、日本の産業分野における人手不足の解消をすることが本来の制度目的ではないということに注意が必要であり、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下、「技能実習法」という。)第3条第2項においても、「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。」と規定されています。

技能実習法(抜粋)

(基本理念)
第3条 技能実習は、技能等の適正な修得、習熟又は熟達(以下「修得等」という。)のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならない。
2 技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。

→e-Gov法制検索(技能実習法)

ここで、よく混同されがちな「ビザ」と「在留資格」について、説明をしておきます。

「ビザ(査証)」とは、外国にある日本の大使館や領事館がパスポートをチェックし、日本への入国は問題ないと判断した場合に発給されるもので、日本への入国に関する認定の裏書をさします。ただし、日本への入国にあたってこの「ビザ」は必要なものですが、実際に上陸を許可するか否かは、日本の空港や港で上陸時に行われる上陸審査の際に入国審査官が決定します。入国審査官はパスポートに貼られたビザを確認し、上陸を許可するのであればビザに見合った「在留資格」を付与して外国人を上陸させることになります。その時点で「ビザ」は使用済みとなり、上陸時に与えられた「在留資格」が上陸後の外国人が日本に在留する根拠となります。

また、「ビザ申請」と国内で一般的にいわれるものについては、正確には「在留資格認定証明書交付申請」のことを指します。「在留資格認定証明書」とは、法務大臣が発行する、当該外国人が日本で行おうとする活動が上陸のための条件に適合すると判断した証明書をいいます。この証明書を事前に取得し、在外公館でビザ発給を申請する場合、在留資格に関する上陸条件についての法務大臣の事前審査を終えているとして扱われるため、ビザの発給が迅速に行われることとなります。外国人の入国の大半はこの方式を利用しています。

在留資格認定証明書交付申請は、当該外国人、又は、行政書士、弁護士などの代理人が、当該外国人の居住予定地を管轄する出入国管理局(支局・特定の出張所を含む)に申請書を提出して行います。

ただし、本サイトでは、特に断りの無い限り、「在留資格認定証明書交付申請」については一般的な呼称である「ビザ申請」という言葉で言い表します。

技能実習生の受入れの方式については、団体監理型と企業単独型の2つの方式があります。

①団体監理型

事業協同組合などの非営利の監理団体が技能実習生を受け入れ、傘下の企業で技能実習を実施する方式です。

技能実習制度スキーム

②企業単独型

企業が海外の現地法人や取引先の社員を受け入れて技能実習を実施する方式です。

【監理団体への加入】

これから外国人雇用に取り組む企業にあっては、既に海外支社があってそこの社員を受け入れるという類型である「企業単独型」を選択することは多くないでしょうから、ここでは団体監理型での技能実習生の受入れの概要をご紹介します。

まず、団体監理型において技能実習生の受入希望をする企業が最初に問合せをすることとなる「監理団体」とは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第23条に規定される主務官庁の許可を得た非営利法人をいい、技能実習生の募集や受入れに関する外国の送出し機関とのやりとり、受入企業への指導や監査を実施する役割を担います。

管理団体は、2025年9月3日現在全国に、3,756(技能実習1号・2号・3号に対応する一般監理団体2173、技能実習1号・2号のみに対応する特定監理団体1,583)存在し、その多くは、商工会・業界団体などの公益法人、中小企業が共同で設立した協同組合、農協や漁協などの協同組織、社会福祉法人などです。→外国人技能実習機構HP(監理団体の検索)

技能実習生の受入れを希望する企業は、該当する産業分野のこれら監理団体に加入し、技能実習生の受入れに向けて、監理団体と連携することとなります。

【技能実習計画の認定申請】

技能実習計画とは、技能実習生一人一人に関して受入企業が作成する必要がある実習の計画をいいます。監理団体の指導に基づいて作成し、外国人技能実習機構に対して認定申請が必要です。なお、第1号(1年目)、第2号(2~3年目)、第3号(4~5年目)のそれぞれの区分に応じた認定が必要であり、技能実習生の受入れ後も対応が必要となることにも留意が必要です。

この技能実習計画認定については、出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請の添付書類ともされているため、技能実習生の募集にあたって半年ほど前から準備しておく必要があります。

【技能実習生受入れの流れ】

技能実習計画を作成して以降、技能実習生の受入れに関する大まかな流れは以下のようになりますが、受入企業としては、技能実習生の生活する宿舎の準備、入国後に技能実習生に受講させることが義務付けられている日本文化等についての約1か月の講習(厳密には、企業での年間就労時間の1/12)についても留意が必要です。

外国人雇用を検討されている企業においては、技能実習生を受け入れるために必要な費用がどの程度かかるのかが気になるところかと思います。

どの産業分野でどの国から受け入れるか、また、ケースごとに受入企業が負担する費用には多寡がありますが、ここではその目安をお示ししておきます。

まず、費用の支払先となる送出し機関と監理団体の業務をみておきましょう。

送出し機関監理団体
主な業務日本語教育等の実施
技能実習生の募集・選考
渡航手続きの支援
受入企業の団体加入手続き
実習計画の作成・管理
企業と実習生のトラブル対応
技能実習生への定期的な訪問・指導

時系列ごとに主な費用をご紹介しますので、以上を踏まえご覧ください。

監理団体への加入

1~10万円

送出し機関への手数料

30~50万円

渡航費用

5~15万円

実習生本人が負担すべき費用ですが、受入企業側が負担する場合も。

監理団体への管理費

月額:3~5万円

実習開始後の訪問・指導などの費用。

※上記の費用のほか、技能実習計画書の作成やビザ申請手続きを外注する場合にはそれぞれに費用が発生します。

技能実習生の受入れには、多くの手続きと書類作成が必要になります。専門家に依頼することも検討されることをお勧めします。

団体監理型で、技能実習生を受け入れる場合の流れは以下のとおりです。

監理団体への加盟

団体監理型で技能実習生を受け入れる場合、既存の監理団体に加入するか4者以上で監理団体を立ち上げることが必要です。

STEP
1

技能実習計画認定申請(日本)

技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構あてに認定申請を行います。

認定を受けた技能実習計画は、出入国管理局への在留資格認定証明書交付申請の際の添付書類となります。

STEP
2

採用募集(海外)

監理団体及び外国側の送り出し機関を通じ、技能実習生候補者の採用募集を行います。

STEP
3

面接(オンライン等)

応募者に対するオンラインでの面接等で採用者を決定します。

面接の際には、通訳者を同席させることをお勧めします。

STEP
4

採用決定

応募者のなかから人物本位で採用者を決定します。

STEP
5

雇用契約締結(外国人と受入企業)

契約書は日本語のほか、「対訳形式」でよいので、技能実習候補者の母国語又は理解できる言語でも表記を行うようにしましょう。また、面接の際に同席した通訳者に同席してもらえれば技能実習候補者にも安心感を与えることができるでしょう。

この契約書は、出入国管理局への在留資格認定証明書交付申請の際の添付書類とはなりません。

STEP
6

在留資格認定証明書交付申請(日本)

技能実習生の予定住所地を管轄する出入国管理局の窓口で申請します。

申請取次者として出入国管理局の承認を受けた行政書士・弁護士は申請を取り次ぐことができます。

在留資格認定証明書が交付されたら、証明書を海外にいる技能実習生候補者に郵送します。

STEP
7

査証申請(現地在外公館)

在留資格認定証明書の送付を受けた技能実習生候補者は、これを添付して海外の日本大使館等に査証発給の申請を行い、査証の発給を受けます。

STEP
8

技能実習生入国

技能実習生入国後、約1か月の講習を経て、技能実習をスタートします。

STEP
9

技能実習生受入れに関して在留資格認定証明書交付申請に必要な書類の一覧を以下に紹介しておきます。

技能実習ビザ申請を行う場合に必要な書類一覧

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真(縦4cm、横3cm)
  3. 返信用封筒
  4. 技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し

以上、技能実習生受入れについて、その内容とビザ申請方法、申請における留意点を解説しましたが、出入国在留管理局に対して行うビザ申請には多くの書類の添付が必要であり、また補足説明資料なども必要となってきます。

一度不許可となると再申請はその分ハードルが上がる傾向にもありますので、ビザ申請に不安がある方は、専門家に相談することも検討されることをお勧めします。

当事務所では、技能実習生の受入れを検討される企業様の各種手続きを支援する>外国人雇用スタートアップ・サポート及び、監理団体様のビザ申請を代行する>ビザ申請アウトソーシングをご用意し、お客様のビザ申請を全面的にサポートするサービスを提供しております。

無料相談にて、技能実習生の受入れが可能か、また、問題点がある場合にどの程度是正ができるかのアドバイスをさせていただきます。

無料相談は、①電話、②メール、③オンライン(Zoom、Line等)、④来所、⑤ご自宅訪問のいずれかでご対応しております。まずは、お気軽に、お電話かメールでお問合せください。

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高知VISAサポートセンター運営ライフパートナーズ法務事務所代表行政書士森本拓也

この記事の執筆者

高知VISAサポートセンター所長

森本 拓也

TAKUYA MORIMOTO

行政書士ライフパートナーズ法務事務所

代表行政書士、宅地建物取引士

私も、イギリス在留中には、フラット(アパート)を借りる際をはじめ、多くの現地の方にたくさんお世話になりました。

当事務所では、ビザ申請に関すること以外にも、外国籍の方の行政手続き・不動産・日常生活に関する様々なお困りごとにも相談対応が可能です。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

  • 主な担当業務
    外国人のお客さまのビザ申請に関するサポートのほか、外国人を雇用する企業様の法的サポートを提供しています。
  • Profile
    1993年 3月 高知県立追手前高校   卒業
    1993年 4月 立命館大学産業社会学部 入学
    イギリス留学を経て、行政書士資格取得後公務員として約20年勤務した後、行政書士ライフパートナーズ法務事務所開設。

高知県行政書士会 会員(登録番号 第25381973号)

入管申請取次行政書士(行ー192025200024)

宅地建物取引士登録番号(高知)第005010号