「家族滞在ビザ」とは、一定の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族(配偶者と子)を受け入れるために設けられた在留資格です。
家族滞在ビザを受けた外国人は、扶養者である配偶者又は親が日本に在留する間に限って、日本に在留することができます。
ここでは、「家族滞在ビザ」について、どのような場合に取得することができる?、どうやって申請する?、といった疑問にお答えします。

【このページの要点】
- 家族滞在ビザで配偶者や子を呼び寄せることができる扶養者のビザの種類
- 家族滞在ビザ申請の流れ
- 家族滞在ビザ申請に必要な書類
家族滞在ビザとは
「家族滞在ビザ」とは、一定の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族(配偶者と子)を受け入れるために設けられた在留資格です。
家族滞在ビザを受けた外国人は、扶養者である配偶者又は親が日本に在留する間に限って、日本に在留し「日常的な活動」を行うができます。
また、家族滞在ビザで日本に在留する外国人には、「日常的な活動」を行うことが認められていますが、資格外活動許可を得ない限り就労することはできません。資格外活動許可の具体的内容については、>「資格外活動許可申請続きガイド」をご覧ください。
ここで、「家族滞在」の在留資格該当性の定め、出入国管理及び難民認定法(以下、「入管法」という。)
ここで、よく混同されがちな「ビザ」と「在留資格」について、説明をしておきます。
「ビザ(査証)」とは、外国にある日本の大使館や領事館がパスポートをチェックし、日本への入国は問題ないと判断した場合に発給されるもので、日本への入国に関する認定の裏書をさします。ただし、日本への入国にあたってこの「ビザ」は必要なものですが、実際に上陸を許可するか否かは、日本の空港や港で上陸時に行われる上陸審査の際に入国審査官が決定します。入国審査官はパスポートに貼られたビザを確認し、上陸を許可するのであればビザに見合った「在留資格」を付与して外国人を上陸させることになります。その時点で「ビザ」は使用済みとなり、上陸時に与えられた「在留資格」が上陸後の外国人が日本に在留する根拠となります。
また、「ビザ申請」と国内で一般的にいわれるものについては、正確には「在留資格認定証明書交付申請」のことを指します。「在留資格認定証明書」とは、法務大臣が発行する、当該外国人が日本で行おうとする活動が上陸のための条件に適合すると判断した証明書をいいます。この証明書を事前に取得し、在外公館でビザ発給を申請する場合、在留資格に関する上陸条件についての法務大臣の事前審査を終えているとして扱われるため、ビザの発給が迅速に行われることとなります。外国人の入国の大半はこの方式を利用しています。
在留資格認定証明書交付申請は、当該外国人、又は、行政書士、弁護士などの代理人が、当該外国人の居住予定地を管轄する出入国管理局(支局・特定の出張所を含む)に申請書を提出して行います。
ただし、本サイトでは、特に断りの無い限り、「在留資格認定証明書交付申請」については一般的な呼称である「ビザ申請」という言葉で言い表します。
家族滞在ビザの要件
以上のように、家族滞在ビザは、①「一定の在留資格」をもって日本に在留する外国人から、②「扶養を受ける」③「配偶者又は子」が④「日常生活」を送ることができる在留資格のことをいいますが、ここでは、ビザ取得の要件となる①~④について詳しく解説します。
①扶養者の「一定の在留資格」
出入国管理及び難民認定法(以下、「入管法」という。)は、別表第1の4の家族滞在の項下欄において、「家族滞在」の在留資格該当性にてついて、「一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能(二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)、技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動」と規定しています。
家族滞在ビザを申請しようとする者の扶養者の在留資格もここに規定されているわけですが、具体的には、扶養者は「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「特定技能2号」、「文化活動」又は「留学」の在留資格をもって滞在する者であることが要求されています。
②「扶養を受ける」の意義
③「配偶者」、「子」の意義
④「日常的な活動」の意義
定住ビザ申請の流れ
既に在留資格をもっている外国人が定住ビザへの変更を申請する場合、審査には1~3か月の期間を要します。令和7年7月は平均57.6日が審査に要されていますので、お急ぎの場合は、専門家に依頼することも検討されることをお勧めします。
流れは以下のとおりです。
申請に必要な書類の収集
定住ビザへの変更申請には、身分に関する書類、収入に関する証明書、納税証明書等多くの書類が必要になります。
出入国管理局に永住ビザ申請
申請者の住所地を管轄する出入国管理局の窓口で申請します。
申請取次者として出入国管理局の承認を受けた行政書士・弁護士は申請を取り次ぐことができます。
許可
審査には1~3か月の期間を要します。
定住ビザ申請に必要な書類(日系3世の場合)
定住ビザの申請に必要となる書類については、申請人の状況ごとに多くの類型があることから、申請に必要な書類も類型ごとに異なります。ここでは、日系3世である申請者が、定住者告示4号で定住ビザ申請をする場合に必要となる書類を紹介しておきます。
なお、この他の類型に関する必要書類については、>こちら(出入国在留管理局HP)もご覧ください。
日系3世の申請人が定住ビザ申請を行う場合に必要な書類一覧
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm横3cm)
- 返信用封筒
- 身分関係を証する書類(市区町村の役所発行)
(1) 祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書)
(2) 婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの)
(3) 出生届出受理証明書(申請人のもの)
(4) 死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの)
(5) 本邦における同居者の住民票(世帯全員の記載があるもの)
※ (5)は、本邦居住者と同居する場合のみ。
※ 上記(5)は、個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの。
※ 上記(2)~(4)は、日本の役所に届出をしている場合にのみ。 - 職業・収入を証する書類
(1) 申請人が自ら証明する場合- 預貯金通帳残高証明書(申請人名義のもの) 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)
滞在費用支弁者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※ 入国後間もない場合や転居等により、住所地の市区町村役場から発行されない場合は、出入国在留管理官局に相談。 - その他の書類
(1) 身元保証書
※ 身元保証人は、日本に居住している日本人又は永住者。
(2) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの)
(3) 祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書
(4) 両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書
(5) 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書
※ 認知に係る証明書がある場合は提出。
(6) 祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜
※ 例 : 祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証等
(7) 申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜
※ 例 : 身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等
(8) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く。)。
a 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
b 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
c 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書
d 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
最後に
以上、定住ビザについて、その内容とビザ申請方法、申請における留意点を解説しましたが、出入国在留管理局に対して行うビザ申請には多くの書類の添付が必要であり、また補足説明資料なども必要となってきます。
一度不許可となると再申請はその分ハードルが上がる傾向にもありますので、ビザ申請に不安がある方は、専門家に相談することも検討されることをお勧めします。
当事務所では、定住ビザを申請されるお客様のビザ申請を代行する>ビザ申請サポート(各種身分系)をご用意し、お客様のビザ申請を全面的にサポートするサービスを提供しております。
無料相談にて、定住ビザの許可取得が可能か、また、問題点がある場合にどの程度是正ができるかのアドバイスをさせていただきます。
無料相談は、①電話、②メール、③オンライン(Zoom、Line等)、④来所、⑤ご自宅訪問のいずれかでご対応しております。まずは、お気軽に、お電話かメールでお問合せください。
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この記事の執筆者
高知VISAサポートセンター所長
森本 拓也
TAKUYA MORIMOTO
行政書士ライフパートナーズ法務事務所
代表行政書士、宅地建物取引士
私も、イギリス在留中には、フラット(アパート)を借りる際をはじめ、多くの現地の方にたくさんお世話になりました。
当事務所では、ビザ申請に関すること以外にも、外国籍の方の行政手続き・不動産・日常生活に関する様々なお困りごとにも相談対応が可能です。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
- 主な担当業務
外国人のお客さまのビザ申請に関するサポートのほか、外国人を雇用する企業様の法的サポートを提供しています。 - Profile
1993年 3月 高知県立追手前高校 卒業
1993年 4月 立命館大学産業社会学部 入学
イギリス留学を経て、行政書士資格取得後公務員として約20年勤務した後、行政書士ライフパートナーズ法務事務所開設。
入管申請取次行政書士(行ー192025200024)
宅地建物取引士登録番号(高知)第005010号